中国インターネット・通信規制トピック ー 日本企業が注意すべき重要規制「公安令82号」について

<インターネット安全保護技術措置規定>(公安部第82号令)

第十条
インターネットのデータセンターサービスを提供する企業やインターネットを使用する企業等は、本規定第七条にて定めるインターネットセキュリティ保護技術措置を実行するほか、以下のセキュリティ保護技術の機能を持つ措置を実行すべきである。

(一)利用者の登録情報を記録・保存すること
(二)公共の情報サービスへの違法情報の伝送を発見・停止し、関連記録を保存すること
(三)内部アドレスとインターネットアドレスを転換する方式にて接続サービスを提供している場合、アドレス対応情報を記録・保存すること

第十三条
インターネットのサービスを提供する企業とインターネットを使用する企業等は、本規定に従い実行する記録を少なくとも60日間保存する必要がある。

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