中国インターネット・通信規制トピック ー 日本企業が注意すべき重要規制「公安令82号」について
中国ITプロフェッショナルの「JOYTEL」が、中国在住の日本人が注意すべきインターネット・通信、IT全般に関する中国の規制等について説明をしていきます。
今回は、既にかなり古い規制でありますが、特に企業のインターネット利用に関する重要な「公安令82号」について説明をします。
正式には「互联网安全保护技术措施规定」と言う中国の公安部から発表された規定です。
2005年12月13日に通達が行われ、2006年3月1日に正式に施行が開始されました。
中国としてはインターネット黎明期に施行された規定ですが、有名かつ2020年の現在でも重要な内容です。
https://baike.baidu.com/item/互联网安全保护技术措施规定
この中でも特に重要と思われる箇所について以下に翻訳を記載します。
<インターネット安全保護技術措置規定>(公安部第82号令)
第十条
インターネットのデータセンターサービスを提供する企業やインターネットを使用する企業等は、本規定第七条にて定めるインターネットセキュリティ保護技術措置を実行するほか、以下のセキュリティ保護技術の機能を持つ措置を実行すべきである。
(一)利用者の登録情報を記録・保存すること
(二)公共の情報サービスへの違法情報の伝送を発見・停止し、関連記録を保存すること
(三)内部アドレスとインターネットアドレスを転換する方式にて接続サービスを提供している場合、アドレス対応情報を記録・保存すること
第十三条
インターネットのサービスを提供する企業とインターネットを使用する企業等は、本規定に従い実行する記録を少なくとも60日間保存する必要がある。
これの意味するところは、企業の中からの公共の情報サービス(つまりSNSや掲示板等)への書き込みを記録し、その書き込みをしたパソコンと利用者がわかるようにすること、を求めているということです。
そしてその記録を少なくとも60日間は保存する必要があるということ。
SNSや掲示板サイトに匿名で書き込みを行ったとしてもそのアクセス元IPアドレスから、企業を割り出し、そのオフィスに調査が来る可能性があります。
インターネットの仕組み上、このオフィスのインターネットからというのはわかるがどのパソコンからかはわからないのですが、このためにわざわざ上記規定第十条(三)のようにこの個人のパソコンを特定するための対応情報を記録しておくことも明記しているのです。
公安(中国の警察)が、SNS上で違反する書き込みを見つけてその書き込み元のIPアドレスのオフィスに調査をしにくることもありえます。
もちろん、以前の都市伝説のように在中国の日系企業に対する嫌がらせのためにわざわざ公安がオフィスに来るということは無いと言えます。しかし、従業員がオフィス内のパソコンからSNS等に中国政府に対する批判的な意見を書き込んでしまい、それが調査の対象となることは可能性としてはあるでしょう。それを記録に残しておかなければならないという必要性については間違いありません。
(今どきの中国人であればそのような仕組みもわかっているのでわざわざSNS等に政府に関する意見を書き込むというようなことも無いようですが、、、、)
実は、これの対策についてはそれほど難しくはありません。
仕様を満たすアプライアンスルーターをオフィスの社内LANに導入すればよいということになります。
在中国の日系企業にも多数導入されているのが「sangfor」社のアプライアンスルーターです。
これにより、社内の各利用者のインターネットの利用履歴に関するログを、本件規制に対応したフォーマットで収集・保存します。また、ゲームや証券会社のページ等へのアクセス許可を細かく設定できることから、社員のインターネット利用管理にも適しています。
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