【速報】2023年1月8日以降の中国渡航手続き・税関出入国健康申告について解説
※2023年10月31日追記
2023年10月26日、中華人民共和国海関総署は、中国出入国時の際に求めていた「中国出入境健康申告(いわゆる健康コード)」を11月1日以降は不要とする旨を発表しました。
【速報】2023年11月1日以降中国出入国時の健康コードが不要に!ついにコロナ禍以前に戻ります
以下記事はこれまでのコロナ禍対策における活動の記録として残しておきます。
参考までにご覧ください。
2023年1月8日から、日本から中国へ渡航する際には、出発時刻から48時間以内のPCR検査を1回実施し、その陰性証明書をもって中国税関出入国健康申告を事前に行うことにより入国が可能となります。
(PCR検査で陽性反応が出た場合は、陰性が確認でき次第、中国へ渡航することができます)
これまで必要であった健康コードの申請は必要ありません。
※2023年4月26日追記
4月29日より、海外から中国に渡航する全ての方に対して、搭乗48時間前のPCR検査を抗原検査に変更して搭乗可能にする旨の発表がありました。
本記事記載(■2023年4月29日以降の入国審査実運用について)の内容をご確認ください。
渡航に際しての以下「中国税関出入国健康申告の申請」は引き続き必要となります。
本記事投稿時点で在日本中国大使館による正式な発表はまだですが、これらが提示され次第本記事も更新の予定です。
在日本中国大使館による以下発表を基に、本記事解説をいたします。
【2022年12月27日・在日本中国大使館】中国渡航前検査及の最新措置について
【2023年1月15日・在日本中国大使館】关于前往中国旅客疫情防控要求的通知
出発時刻48時間以内にPCR検査(4月28日渡航まで)
出発時刻の48時間以内にPCR検査を行っていただく必要があります。
(例)出発時刻が1月8日14:00の場合
1月6日14:00以降に検査を行ってください。
検査機関および報告書のフォーマットは指定されていません。
任意の合法的検査機関で検査を行うことができます。
中国税関出入国健康申告の申請
申請方法は簡単です。以下入力は約5分で完了です。
「出発時刻48時間以内のPCR検査結果」と「航空便情報」及び「中国現地での連絡先(電話番号)」を準備してください。
PCR検査結果は4月28日渡航まで必要です。
①微信(Wechat)ミニプログラム版
微信Wechatの「海関旅客指尖服務」に登録し、『中華人民共和国出入国健康申請書』をご記入ください。
②Web版
以下中国税関Webサイトへアクセスし『中華人民共和国出入国健康申請書』をご記入ください。
出入境健康申報登入
③アプリ版
アプリ「掌上海関」をダウンロードし、『中華人民共和国出入国健康申請書』をご記入ください。
微信(Wechat)はアプリダウンロード後に、実際に利用を開始するためにお客様の個人認証等の手続きが必要となります。
渡航時点で微信(Wechat)アカウントが無い場合は、②Web版のご利用もおすすめです。
■中国税関出入国健康申告について解説
本フローでは、微信(Wechat)版を例として解説します。
Web版でもほぼ同等の入力項目となります。
微信アプリから上記のQRコードを読み取ると入力画面が始まります。
■2023年1月8日以降の入国審査実運用について(4月28日渡航まで)
本手続き画面を見てもわかるように、現時点ではPCR検査結果の証明書をアップロードする必要はありません。
大使館の発表ページでも「本通知発出日をもって、以前の渡航前検査および健康コード申請、よくある質問等該当する全ての通知を廃止」と記載されています。
これまでの複雑な申請は全て廃止となり、2023年1月8日以降は本記事記載の簡易な手続きとなります。
しかしながらコロナ禍対策そのものが廃止されたわけではありません。
空港や機内においてはマスクを着用し、感染対策にしっかりと注意することが求められています。
※2023年1月16日追記
1月17日より、中国渡航前に必要となるPCR検査の形式に関して、以下の項目の記載及び紙媒体での提示が求められる旨の発表がありました(検査機関の指定はありません)。
1. 氏名(旅券のものと一致) ※生年月日と旅券番号の記載もあると望ましい。
2. 検査時間または結果判明時間(いずれかが搭乗前48時間以内)、検査方法(PCR検査。抗原検査は認められない)、検査結果、検査機関名及び連絡先
3. 記載言語は出発地の言語または英語
4. 紙の証明書を提示(検査機関から電子版が提供された場合は自身で印刷することが必要)
上記の検査証明書はチェックインカウンターでの搭乗手続きの際に提示が求められ、提示できない場合は搭乗が許可されません。また、中国入国時の検疫においても抜き打ち検査が実施されます。
■2023年4月29日以降の入国審査実運用について
4月29日以降、航空会社は、搭乗前における検査証明書の確認を行わないことになります。
つまり、日本からの出国時には、航空会社等に対する証明書等の提示は不要となりました。
渡航者自身が一般的に販売されている抗原検査キットにより検査を行い自主的にその結果を判断するようです(正式な手続きについては改めて発表の予定です)。
しかしながら、上記の「中国税関出入国健康申告の申請」は必要となります。
ご確認をいただき準備をお願いします。
※2023年3月15日追記
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